1948-11-30 第3回国会 衆議院 本会議 第25号 財閥同族支配力排除法におきましては、從來は内閣総理大臣の所轄のもとに、財閥関係役員審査会並びに財閥関係役員再審査委員会が該当者の審査及び再審査に当つて來たのでありますが、同法が第一のねらいとしておりましたところの、財閥関係役員で財閥会社またはこれに関係ある会社の役員となつている者についての審査が、最近終了を告げましたので、今回この二つの委員会を廃止いたしまして、その事務は、これを内閣総理大臣のもとに 小川原政信